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Q. 我が社には有給休暇はないと言われたんですが。


A. 有給休暇は法律で決まっています。必ずあります。


有給休暇は法律で付与する日数が決まっています。会社の規模や働き方(臨時・派遣・アルバイト)に限らず基準を満たした場合は有給休暇が発生します。堂々と取得しましょう。

なお有給休暇を取得した従業員に対して、皆勤手当を出さなかったり、悪い評価をつけたりすることも違法です。


2019年から会社は有給休暇を5日間消化させないといけないことになりました。(罰則付)

勝手に有給休暇にされていないかチェックしましょう。


Q. 年間に休みが100日しかない。


A. 1日8時間労働であれば年間休日は105日以上になります。


法律上、休日についての直接の規程は「週1日以上又は4週で4日以上の休日を付与しなければならない」となっているだけです。これも36協定が結ばれている場合は、割増の時間外手当が支払われていれば違法でなくなる場合があります。
「8時間であれば最低105日」というのは、1日8時間、1週間40時間以下と定められている法定労働時間でフルに働けば、1年で2085.7時間=約260日という計算になるので、逆に言えば休みは105日という計算ができるということです。
但し、これは年間変形労働時間の労使協定を結んでいる場合で、それがない場合は月ごとに労働時間を決めることになるので、もう少し休みの日が増えます。
妙に長い休憩時間を入れて労働時間を少なくして休日を減らしている会社や、1日の所定労働時間を短くしておいて、8時間以内で残業させることで割増も払わないまま休日を減らしている会社など、法律の隙間を突く悪質な会社もあります。

to be continued